ITエンゲージメント最適化診断サービス ENGAGE UP(エンゲージアップ)利用規約
本規約は、吉積情報株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するITエンゲージメント最適化診断サービス ENGAGE UP(エンゲージアップ)(以下「本サービス」といいます。)に関する利用者と当社との間の契約に関する基本的な条件を定めるものです。
第1条(本サービス)
- 本サービスは、当社が提供する以下のサービスをいいます。詳細については、本サービスに関するウェブサイトや説明資料などを参照してください。
(1)ITツール活用度アセスメント
(2)ITコストアセスメント - 利用者は、本規約に同意したうえで、本サービスへの申込みを行うものとします。
第2条(契約の成立)
- 利用者が発注書、申込書、申込フォームその他当社の定める方法(以下「申込書等」といいます。)により申込み、これに対し当社が承諾することにより、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。なお、申込書等の内容、サービス詳細、本規約は本契約の一部を構成するものとします(以下、これらを総称して「本契約条件」といいます。)。
- 当社が利用者による本サービスの申込みの諾否を判断するために必要な資料の提出を求めた場合、利用者は当社に対し当該資料を提出するものとします。
- 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービス利用の申込みに承諾しない場合があります。
(1)申込内容に記入漏れその他の不備がある場合、または申込内容に虚偽の事実を記載した場合その他申込みに際して事実と異なる記載があった場合
(2)過去に本規約に違反する行為を行ったことがある場合、過去に当社の提供する他のサービス・業務について契約違反があった場合、その他本規約に違反するおそれがある場合
(3)第19条(反社会的勢力の排除)第1項に定める表明または確約に反する事実があった場合
(4)当社の業務に支障が生じる場合その他承諾することが適当でない場合 - 本サービスの提供前に、利用者が申込書等に記載した情報に変更があった場合、利用者は、直ちに当社に通知するものとします。前項の届出を怠った事により、利用者または第三者に損害が発生した場合であっても、利用者は、自らの費用と責任で解決するものとし、当社は一切その責任を負わないものとします。
第3条(業務の提供)
- 当社は、利用者と協議の上、第1条第1項に定める本サービスの提供範囲を決定し、決定した内容に沿って、本サービスを提供します。
- 当社は、前項および利用者より申込書等および第4条(資料等の提供および返還)1項に基づき当社に提供された情報を踏まえ、利用者に対し、本サービスを提供するものとします。
- 利用者は、当社による本サービスの提供に必要な協力を行うものとします。
第4条(資料等の提供および返還)
- 本サービスの提供に必要な資料等がある場合には、利用者は当社に対し、当該資料等の提供を行うものとします。
- 当社は前項に基づき提供された資料等を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本サービス以外の用途に使用いたしません。
- 当社は利用者から提供された本サービスに関する資料等を本サービス遂行上必要な範囲内で複製または改変できるものとします。なお、利用者が資料等の知的財産権(知的財産基本法第2条第2項で定める「知的財産権」をいいます。)を保有する場合には、本契約に基づき利用者から当社にいかなる権利も移転いたしませんが、本契約の成立により、資料等を本サービス遂行上必要な範囲内で複製または改変を許諾いただくことになります。
- 利用者が前各項により当社に提供する資料等の内容等の誤りまたは利用者の提供遅延によって生じた当社の本サービスの履行遅滞、結果については、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 利用者から提供を受けた資料等が本サービス遂行上不要となったときは、当社は遅滞なくこれらを利用者に返還または利用者の指示に従った処置を行うものとします。
第5条(本サービスの提供の完了)
- 本サービスの提供後、当社から利用者に対し、納品書、検収書その他の作業が完了した旨を報告する書面(「書面」には電磁的記録を含む。以下、本規約において同じ。)を提出することをもって本サービスの提供は完了するものとします。
- 前項の作業が完了した旨の書面以外に納品物がある場合は、当社から利用者に対し、当該納品物および当該書面の提出をもって本サービスの提供は完了するものとします。
第6条(サービス利用料金およびその支払方法)
- 利用者はサービス利用料金を、前項に定める書面を受領した日の属する月の翌月末日を期限として、当社の指定する銀行口座に振込送金の方法により支払うものとします。なお、サービス利用料金の支払により発生する振込手数料その他の費用は利用者の負担とします。
- 利用者が本サービス利用料金の支払を遅延した場合、利用者は本サービス利用料金に加え、支払期日の翌日から実際の支払い日までの間に年率14.6%の割合により日割りで算出した遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7条(業務従事者)
- 本サービスに従事する当社の従業員(以下「業務従事者」という。)の選定については、当社が行うものとします。
- 当社は、労働法規その他関係法令に基づき業務従事者に対する雇用主としての一切の義務を負うものとし、業務従事者に対する本サービス遂行に関する指示、労務管理、安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとします。
第8条(再委託)
- 当社は、当社の責任において、本サービスの一部を第三者に再委託することができます。
- 当社は当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、本規約に基づいて当社が利用者に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせるものとし、当該再委託先に対して、これらの義務を遵守させると同時に、必要かつ適切な監督を尽くすものとします。
第9条(知的財産の帰属等)
本サービスに基づき新たに当社が創作、発明、考案等した知的財産権がある場合は、当該知的財産権は、当社に帰属します。ただし、当社は、利用者の業務遂行のために必要な限度で、当該知的財産権の利用(「利用」には、納品物の複製、改変、役員・従業員のみがアクセスできるシステムへの掲載などが含まれますが、納品物の第三者への開示または公表は禁止とさせていただきます。)を利用者に許諾するものとします。
第10条(一時停止)
- 当社は、次の各号の場合には本サービスの全部または一部を停止することができるものとし、これに対し当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)天災地変その他の不可抗力により本サービスの遂行が不能となったとき
(2)本サービスの用に供する建物、通信回線、電子計算機その他の設備の保守、工事その他やむを得ない事由があるとき
(3)本サービスにおいて、または本サービスの対象に、電気通信事業者が提供する電気通信がある場合、当該電気通信が中断・中止したとき
(4)その他第1号から第3号に定める事由に準ずる事由が発生した場合 - 前項の場合、当社は、その事由の発生後直ちに本サービスを停止する時期およびその期間を利用者に対し通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後相当期間内の通知をもって足りるものとします。
第11条(本サービスの中止)
- 当社は、利用者につき次の各号の事由が生じたときは、当該事由が解消するまでの間、本サービスを中止することができます。
(1)利用者がサービス利用料金の支払いを遅滞し当社の催告があったにもかかわらず延滞が解消されないとき
(2)利用者が本契約条件または申込書等の各条項・条件に違反したとき
(3)前二号のほか、利用者の責めに帰すべき事由により当社の業務に著しい支障を来たし、またはそのおそれがあるとき - 前項の場合、当社は、その事由の発生後速やかに本サービスを中止した旨利用者に対し通知するものとします。
第12条(当社の責任および保証の否認)
- 本契約は準委任契約であり、当社の責任は、本サービスを善良な管理者の注意をもって実施することに限られ、かかる注意をもって実施している限り、本サービスの内容、結果等について、当社は責任を負わないものとします。
- 当社は、本サービスについて、明示的または黙示的かどうかにかかわらず、特定目的への適合性、商品性、正確性、完全性、有用性その他のいかなる種類の保証もいたしません。
第13条(秘密情報の取扱い)
- 利用者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示または漏洩してはなりません。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではありません。また、利用者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとします。
(1)秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)本契約条件に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(4)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 - 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
- 利用者および当社は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。
- 利用者および当社は、秘密情報を、本契約の目的のために知る必要のある各自(当社の親会社ならびに本規約に基づき当社が再委託する場合の再委託先を含む。)の役員および従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき利用者および当社が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員および従業員に課すものとします。
- 秘密情報の提供および返却等については、第4条(資料等の提供および返還)第5項を準用します。
第14条(個人情報の取扱い)
本規約の定めにかかわらず、当社が本サービスの提供に際して利用者から受領する個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」および当社のプライバシーポリシーが優先的に適用されます。
第15条(契約期間および存続条項)
- 本契約の有効期間は、利用者および当社が別途定めた期間とします。
- 第9条(知的財産権の帰属等)、第12条(当社の責任および保証の否認)、第14条(個人情報の取扱い)、第17条(権利義務等の譲渡の禁止)、第19条(損害賠償)、第23条(準拠法および合意管轄)、第24条(協議)、および本条は本契約終了後も期間の定めなく存続するものとします。また、第13条は本契約終了後3年間に限り、有効に存続するものとします。
第16条(本契約内容の変更)
本契約の内容の変更は、当該変更内容につき事前に利用者および当社の間で協議したうえ、別途、書面により変更契約を締結することによってのみこれを行うことができます。
第17条(権利義務譲渡等の禁止)
利用者および当社は、相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならないものとします。
第18条(解除)
- 利用者または当社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。
(1)重大な過失または背信行為があった場合
(2)支払いの停止があった場合、または仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
(3)電子交換所の取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合 - 利用者または当社は、相手方が本契約条件のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も相手方の債務不履行が是正されない場合、または是正される見込みがない場合は、本契約の全部または一部を解除することができます。
- 利用者または当社は、第1項各号のいずれかに該当する場合または前項に定める解除がなされた場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき相手方から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければなりません。
第19条(損害賠償)
- 利用者および当社は、相手方の責めに帰すべき事由に基づく本契約上の義務の不履行により損害を被った場合、相手方に対して、当該損害の賠償を請求することができます。ただし、この請求は、本契約に定める業務の終了確認日から6ヶ月間が経過した後は行うことができません。
- 前項の賠償の対象となる損害の範囲は、現実に被った通常かつ直接の損害に限られ、逸失利益および特別の事情によって生じた損害について、損害賠償義務者は賠償責任を負いません。
- 本契約の履行に関する損害賠償責任額は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本サービス利用料金の金額を限度とします。
- 第2項および第3項は、損害賠償責任が損害賠償義務者の故意もしくは重大な過失に基づき発生した場合、または第20条(反社会的勢力の排除)第4項に基づき発生した場合には適用しないものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
- 利用者および当社は、自己または自己の代理人もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること - 利用者および当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いはまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 - 利用者または当社は、他方当事者が第1項の表明、確約に違反し、または前項各号のいずれか一つにでも該当することが判明したとき、何らの催告をせず、本契約を解除することができます。
- 利用者または当社が、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害を生じてもこれを賠償することは要せず、また当該解除により自らに損害が生じた場合、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第21条(本サービスの内容の変更、終了)
- 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができます。ただし、サービス変更時に締結済の本契約については、変更前のサービス内容を提供するものとします。
- 当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は利用者に事前に通知、公表その他当社の定める方法により周知するものとします。
第22条(本規約の変更)
- 当社は、本規約の変更が、(1)利用者一般の利益に適合するとき、または(2)本規約に基づく契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約を変更することができるものとします。
- 当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容および効力発生日を明示し、効力発生日の相当期間前に、変更後の本規約の内容を利用者に通知する方法、当社のウェブサイトに掲載する方法、またはその他の当社の定める方法により、本規約を周知するものとします。
第23条(準拠法および合意管轄)
- 本契約および本規約の解釈、適用にあたっては、日本法が適用されます。
- 本契約および本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(協議)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い利用者および当社の間で協議をおこなったうえ、円満に解決を図るものとします。
以上
2025年2月25日 制定
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